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知的財産権

知的財産権についてのお悩みがあればご相談ください

特許権、商標権、実用新案権、著作権、意匠権、ライセンス契約、プログラム著作権、ソフトウェア等の知的財産権(知財)関連の国内及び国際的法律問題及び知的財産権侵害の問題を数多く扱っており、豊富な経験と実績を有しています。


特許権

特許権に関する法律相談、契約書その他の文書の作成

特許権に関する契約交渉

特許権侵害に関する訴訟の代理

特許庁審判手続の代理


特許権侵害の救済方法

特許権とは、排他的な権利です。排他的とは、その他を排除することです。つまり、特許を受けた発明等は、専属的に使用することができ、もし侵害された場合には、特許権侵害等の請求を行うことができます。

差止請求訴訟

損害賠償請求訴訟

信用回復措置請求訴訟

不当利得返還請求訴訟


差止請求訴訟とは、侵害の停止又は予防を請求する訴訟です。侵害行為を行う相手方に対して、有している権利を主張することができます。

損害賠償請求訴訟とは、特許権を侵害された際に、損害を補償させる請求です。

信用回復措置請求訴訟とは、特許製品の信頼が損なわれた場合に、侵害者に謝罪広告等を掲載させ、信頼を取り戻そうとする訴訟です。

不当利得返還請求訴訟とは、不当に得た利益を返還させる訴訟です。つまり、特許権の侵害等により利益を得た者がいた場合、その利益の返還を求めることができます。特許権を侵害した者は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処することができます。


国内特許・海外特許について

特許権は、各国により規定が異なります。つまり、日本での特許権で保護されている商品を外国で使用する場合には、利用国において特許権を取得する必要があります。

外国で特許出願する方法としては、

各国ごとに個別に出願する方法

特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)に基づいて出願する方法

があります。


各国ごとに個別に出願する方法による場合は、工業所有権の保護に関するパリ条約によって最初の出願国に出願してから1年以内に他の同盟国に出願すれば、最初の出願国に出願した日に出願したものとして扱われます。

特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)に基づいて出願する方法による場合は、日本の特許庁に国際出願をすれば、特許協力条約の全加盟国に出願したのと同じ効果が得られるようになっています。これにより、審査重複による審査遅延の解消と各国特許庁および出願人の負担の軽減が図られています。


商標権

商標権に関する法律相談、契約書その他の文書の作成

商標権に関する契約交渉

商標権侵害に関する訴訟の代理

商標権に関する特許庁審判手続の代理


商標権とは

商標とは、他のサービスと明確に区別するためのマークです。文字や図、記号、立体形状等を組み合わせることによって、独自のマークを作り、登録を行います。商標の存続期間は10年となり、更新をする形で、継続的に商標を使用することが可能です。

商標権制度が存在している理由は、需要者の利益の保護です。つまり、商標を保護することによって、事業者はもちろん、需要者の権利も保護されることとなります。商標を登録することによって、「専用権」「禁止権」が守られるということです。


商標権侵害の救済方法

商標権は、指定商品又はサービスについて、登録商標を独占的に使用する専用権と他人による類似範囲の使用を禁止する権利(禁止権)があります。

したがって、商標権を侵害する行為として、

があげられます。これらの侵害行為に対しては、

差止請求訴訟

損害賠償請求訴訟

不当利得返還請求訴訟

などの訴訟を提起して、権利救済を図ることができます。


差止請求訴訟とは、商標権侵害者に対して、侵害の停止又は予防を請求するものです。加えて、侵害した物の廃棄や除去など、様々な方法で侵害者に対して処置の請求を行うことができます。

損害賠償請求訴訟とは、商標権侵害者に対して、金銭補償を求めます。民法の規定に、損害額の推定や過失の推定などの規定があります。

不当利得返還請求訴訟とは、商標権侵害に対して、不当に利益を得た者がいる場合に、その返還を求める訴訟です。商標権を侵害した者は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処せられることがあります。


国内商標・外国商標

商標権は各国に付与されるもので、日本で取得された商標権の影響は他の国々には及びません。外国にて商標権を取得する際には、国際登録出願を申請が必要となります。

近年の改正により、ひとつの出願で、各国にて商標権を取得できるようになりました。この手続きを可能とした、マドリッド・プロトコルは、74か国(2007年8月現在、予定国を含む)が加盟しており、利便性が高まっているだけでなく、商標権の権利保護の強化につながっています。


実用新案権

実用新案権に関する法律相談、契約書その他の文書の作成

実用新案権に関する契約交渉

実用新案権に関する訴訟の代理

実用新案権に関する相談、助言

実用新案権に関する交渉その他の手続き


実用新案権とは

実用新案権とは、知的財産権の一種です。排他的権利のひとつで、自然法則を利用した技術的思想の創作及び特許法の発明を保護の対象としており、実用新案権の保護を受けることができるのは、「物品の形状」「構造又は組合せ」に限られます。しかし、実用新案権に関しては、高度な創作性は不問です。また、審査等は行われず、出願がされれば、原則的に実用新案権に登録される流れとなります。実用新案権存続期間は、実用新案登録出願の日から10年です。


実用新案権侵害の救済方法

実用新案権に関して、侵害者に対して訴訟を起こす場合には、まず特許庁の審査官に対して実用新案技術評価書作成を依頼する必要があります。実用新案権は、前述の通り、登録の審査が行われません。そのため、実用新案技術評価書を作成し、権利を明確にする必要があります。

評価書に基づく警告をした実用新案権者は、侵害者に対して、

差止請求訴訟

損害賠償請求訴訟

信用回復措置請求訴訟

不当利得返還請求訴訟

などの訴訟を提起して、権利救済を図ることができます。


差止請求訴訟とは、その名の通り、侵害者に対して、侵害の停止又は予防を請求するとともに、侵害行為を構成した物品の廃棄、設備の除却その他の侵害を防止するために必要な措置を侵害者に請求することができます。

損害賠償請求訴訟とは、実用新案権侵害に対しての損害賠償訴訟です。特許法と同様、民法上の損害賠償請求の特則として、損害額の推定規定があります。しかし、審査は行われない無審査主義の原則を採用しており、過失についての推定規定は存在しません。

信用回復措置請求訴訟とは、新聞等に謝罪広告等の掲載を求め、信頼を回復する訴訟です。侵害品の影響により、実用新案製品の信用の低下を防止する働きがあります。

不当利得返還請求訴訟は、相手方の不当な利益の返還を請求する訴訟です。これは、実用新案権の侵害につき相手方に故意又は過失がない場合でも、提訴することができます。実用新案権を侵害した者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられます。


著作権

著作権に関する法律相談、契約書その他の文書の作成、契約交渉、訴訟の代理、相談、助言、交渉その他の手続き

コンピュータープログラム著作権に関する訴訟の代理及び法律相談

ソフトウェア著作権に関する訴訟の代理及び法律相談


著作権とは

著作権は、その著作物を排他的に使用できる権利です。著作物とは、文学、科学、芸術又は音楽の範囲に属する思想又は感情の創作的な表現のことを示します。

著作権法は、小説、脚本、論文、講義その他の言語の著作物、音楽の著作物、舞踊又は無言劇の著作物、美術の著作物、建築の著作物、図画の著作物、映画の著作物、絵画の著作物、プログラムの著作物等を含みます。

著作者人格権には、公表権、氏名表示権、および同一性保持権が存在します。著作権は創作と同時に発生する権利です。その取得は特許権の場合と異なり、審査がなく、何らかの方式での申請も必要としません。著作権の保護期間は、原則、創作時から著作者の死亡までの50年間です。


著作権侵害の救済方法

著作者は、「著作者人格権」および「著作財産権」を保有しています。

著作者人格権は、①公表権(著作物公表の有無)②氏名表示権(著作者氏名の公表の有無)③同一性保持権(著作物の内容又は題号を変更し、又は削除しないようにする)があります。

著作財産権は、著作権の無断使用を防止し、損害賠償請求をするための根拠となる支分権が集約したものです。支分権とは、複製権、演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳及び翻案権、並びに原著作者が二次的著作物を使用する権利等を示します。

これらの権利の侵害に対しては、

差止請求訴訟

損害賠償請求訴訟

不当利得返還請求訴訟

名誉回復等措置の請求訴訟

などの訴訟を提起して、権利救済を図ることができます。


差止請求訴訟とは、侵害者に対し、侵害の停止又は予防を請求する訴訟です。また、侵害行為を構成した物品の廃棄、設備の除却その他の侵害を防止するために必要な措置を侵害者に請求することも可能です。

損害賠償請求訴訟は、著作権の侵害への損害を賠償する訴訟です。金銭的損害の補償を求めるものですが、仮に、著作者人格権が侵害され、精神的苦痛を受けたときは、慰謝料を請求することも可能です。

不当利得返還請求訴訟とは、著作権の侵害につき相手方に故意又は過失がなくとも損害の賠償を請求することができる訴訟です。主に、相手方の利益の返還を請求することを目的としており、実用新案権を侵害した者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられることになります。

名誉回復等措置とは、著作者人格権が侵害された場合に、その著作者の名誉又は信用を回復するために、処置を求めるものです。主に、新聞への謝罪広告公表などの処置が行われます。また、著作権を侵害した者は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処せられることになります。


国内著作権・外国著作権

日本の著作権法によって保護を受けるのは、

外国人の著作物であっても最初に日本国内で発行された著作物

ベルヌ条約同盟国の国民の著作物及び同条約同盟国で最初に発行された著作物

万国著作権条約の締約国の国民の著作物及び同条約の締約国で最初に発行された著作物

です。

ベルヌ条約とは、世界の大多数の国が加盟する条約です。日本は、1899年に同条約に加盟しました。同条約の主な内容は、著作権の成立にいかなる方式も義務付けておらず、外国の著作物を自国民と同様に保護する内国民待遇及び原則として同条約の締結前に創作された著作物も保護することを規定していることにあります。

他方で、ベルヌ条約に加入していなかった南北米諸国との関係の架け橋として、万国著作権条約が締結されました。日本は、1956年に万国著作権条約に加入しました。同条約は、内国民待遇、不遡及及び©表示を特徴としています。著作物に(C)の記号、著作権者名および最初の発行年を適切な方法で表示すれば、無方式主義をとる締約国の著作物でも登録等を行ったものとみなして保護するものと規定していることが、同条約最大の特徴です。


意匠権

意匠権に関する法律相談、契約書その他の文書の作成

意匠権に関する契約交渉

意匠権に関する訴訟の代理

差止請求訴訟

損害賠償請求訴訟


意匠権とは

意匠とは、視覚を通じて美感を生じさせるものをいいます。具体的には、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの組合せを示します。一方、意匠権とは、製品及びそのデザインについて排他的に利用することを認める権利です。

意匠の登録要件は、出願された意匠の一部と同一又は類似するものではなく、視覚により美感を生じさせること、工業上利用できること、前例のない意匠であること(新規性)、容易に創作できないものであること(創作しにくい)、又は先に出願された意匠の一部と同一又は類似するものではないことである必要があります。また、公序良俗を害する意匠、他人の業務に係る商品と混同を生じさせる恐れのある意匠、物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠などの不登録事由にはならないこと、そして、同一若しくは類似の意匠について複数の出願がされた場合に先に出願したことなどになります。

上記要件を満たした意匠について、出願人が登録料を納付すれば、意匠権は設定登録され、意匠公報が発行される流れとなります。意匠権の存続期間の上限は、設定登録の日から二十年(平成十九年三月三十一日までの出願については、設定登録の日から十五年)と規定されています。


意匠権侵害の救済方法

意匠権が侵害された場合には、

差止請求訴訟

損害賠償請求訴訟

信用回復措置請求訴訟

不当利得返還請求訴訟

などの訴訟を提起して、権利救済を図ることができます。


差止請求訴訟とは、侵害の停止又は予防を請求する訴訟です。また、侵害行為を構成した物品の廃棄、設備の除却その他の侵害を防止するために必要な措置を侵害者に請求することができます。

損害賠償請求訴訟とは、意匠権の侵害による金銭的損害の補償を求める訴訟です。民法上の損害賠償請求の特則として、損害額の推定規定があり、特許法の規定が準用されていることを特徴としています。

信用回復措置請求訴訟とは、新聞等に謝罪広告を掲載することを求める訴訟です。粗悪な侵害品等により実用新案製品の信用又は信用を回復させるために提訴することになります。

不当利得返還請求訴訟とは、相手方の不当な利益の返還を求める訴訟です。意匠権の侵害につき相手方に故意又は過失がない場合にも、提訴することが可能です。また、意匠権を侵害した者は、10年以下の懲役又1000万円以下の罰金に処せられます。


ライセンス契約

国内及び国際ライセンス契約に関する契約の作成及び法律相談。その他知的財産権侵害に関する法律相談及び代理。