お問い合わせ・ご相談

050-5556-5966

平日:9時〜22時/土:10時〜21時/日祝:9時〜20時

倒産関係

倒産関係のお悩みがあればご相談ください

債務整理、民事再生、会社更生、破産、特定調停、その他会社の債務を解消するための助言

債務整理

債権者と債務の減免の交渉、及び利息制限法違反の過払金利の返還請求

破産手続

破産手続開始申立の代理

民事再生

民事再生手続開始の申立の代理

会社更生の代理

会社更生手続開始の申立の代理


倒産関係

倒産

法人・事業者の事業がいき詰まったり、破綻している場合、多くの代表者様は何とか繋ぎ融資をして事業を継続する途を考えがちです。そして、多くの代表者様は弁護士に依頼すると破産するのでこれを避けたい気持ちから弁護士への依頼を躊躇します。しかし、弁護士は安易に破産する途ばかり選択するものではなく、まずは債権者との話し合いによる解決を模索し、それが難しいようであれば依頼者の要望があれば事業を継続する方向での法的処理を検討するはずです。

事業に行き詰り、債権者からの督促の電話・手紙に悩まされている場合は、まずは弁護士に相談して、督促行為を止めさせ冷静な判断力を取り戻すべきです。そのうえで、自主再建も含めて法的・私的処理のうちどの制度を利用して経済的に立ち直るかを検討して、いちばん最適と思われる方法を選択し、経済的再起を図りましょう。これらのプロセスを実現するためには、倒産関係について豊富な知識・経験のある弁護士の関与が不可欠であるといえます。

当事務所では、依頼者様から受任すれば、次第直ちにアクションを起こし、受任通知を債権者に発送して催告を止めさせ、依頼者様の精神的な平穏を取り戻せるようにいたします。その後は、依頼者様の経済状況その他の状況に合わせて、今後どのような制度を利用し、どのように対応すれば依頼者様が経済的再起を図れるのかを依頼者様に寄り添って慎重に検討し、依頼者様の満足のいく解決方法をご提示いたします。


任意整理

経済的にいき詰り法律事務所に相談することを検討している法人・事業者の代表者様が最も関心あるは自身の事業の継続が可能であるかどうかだと思われますが、切迫して関心をもっているのはどうやったら督促の手紙・電話を止められるかではないかと思います。特にリース・クレジットの督促は貸金業法の規制がないため督促も厳しく、精神的に追い詰められて、その状況から抜け出したいと思って法律事務所に駆け込む依頼者様も少なくないものと思われます。

当事務所は受任後、直ちに債権者に受任通知を発送し、督促をストップさせ、依頼者様に精神的平穏を取り戻していただきます。そのうえで、貴社の様々な状況を分析し、破産手続や民事再生手続などの法的処理を選ばないで任意整理の途を選択して、土地家屋などの資産を任意売却して債務整理をすることにより経済的再建を図れる場合であるならば、任意整理を選択します。

任意整理ですべきことで最も重要なのは、債権者との和解です。そのなかでも金融機関との和解の交渉がもっとも困難なものとなりますが、弁護士が間に入れば金融機関も無下にはできず、和解に向けた交渉も一定程度は応じてくれるはずです。これにより依頼者様のキャッシュフローがショートした状態も解消し、事業継続も含めて前向きで建設的な選択が可能となります。


破産

負債が大きくもうこれ以上借入を正常に返済することが難しいと判断された場合は破産手続を利用することになります。このような財務状態になった場合は徒に会社の延命を図るより、破産手続の選択した方が経済的再起をするためには近道となります。

破産手続を選択したとしても弁護士が受任通知を出すので、毎日のようにあった督促が止みます。そして、代表者様については免責を受けられるので、今後借金の返済に悩むようなことはなくなります。当事務所は、受任しても安易に破産の途は選びません。破産手続によるべきである依頼者様のみに破産手続を選択するというスタンスで対応させていただいております。


民事再生

債権者に債務の大幅な減免をお願いする必要がある場合に選択すべき制度が民事再生手続です。この手続は事業が継続されることを前提とするものです。この手続も債権者との交渉が最も重要ですが、弁護士の示した再生スキームに納得がいかない債権者がいた場合、担保権消滅制度など強制力を用いることにより再生スキームが実現することができる制度が用意されています。

この制度は、債権者の一部が弁護士の提示する債務の減額のお願いに減額の幅が大きすぎるなどの理由で応じてくれないことが予想される場合利用されるものです。この制度を利用する場合、公的な手続には入りますが、あくまで債権者との話し合いがベースです。この話し合いをベースに弁護士が再生スキームを立案し、依頼者様が事業を継続しつつ返済可能な範囲条件変更された債務の弁済をし、経済的再起を図るものです。この話し合いは債務の大幅な減免を伴うものであり、金融機関との交渉はタフなものとなることが予想されます。

したがって、このような案件について知識と高い交渉能力のある弁護士が交渉にあたる必要があります。また、この制度の利用は弁護士がいなければできません。当事務所では、民事再生案件でも豊富な経験を有し、非常に交渉スキルが高い弁護士が担当いたします。依頼者様に最も有利な再生案を債権者に提示し、これが成立するようにタフな交渉を成功させていきます。


まとめ

当事務所では、まずは依頼者様の日常生活の安定と平穏の確保を最優先します。また、制度選択についても慎重に検討し、最も依頼者様の希望に沿う形で依頼者様の利益の実現をめざしていきます。当事務所のポリシーは、まずは依頼者様の事業が継続を考え、事前の策として破産手続の選択を考えるというものです。


当事務所に依頼するメリット

  • 受任後直ちに対応します。1分でも早く債権者からの督促を止めさせ、ご依頼者様の生活の平穏を取り戻すことを約束します。
  • ご依頼者様の事業継続を第一に考えております。
  • 知識・経験豊富な弁護士が受任し、案件に当ります。